一般社団法人ライフバランス協会利用規約
一般社団法人ライフバランス協会利用規約(以下「本規約」といいます。)は、一般社団法人ライフバランス協会(以下「当協会」といいます。)が提供する全ての講座・プログラム等のご利用に関し、当協会とご客様に対して適用されるものとします。
第1条(定義)
1.本プログラム:当協会がお客様に対して提供する個別の講座・プログラムのことをいいます。2.お客様:当協会に対して、本プログラムにかかる申込書(以下「本申込書」といいます。)により、本プログラムの申込みを行い(以下書面によってなされた申込みを「本申込」といいます。)、当協会がこれを承諾した個人の方をいいます。
第2条(契約の成立)
本申込に対し、当協会が本プログラムの提供をすることに承諾したことをもって、本プログラムの利用契約(以下「本契約」といいます。)の成立とします。第3条(対価)
1.本プログラムの料金(以下「本件料金」といいます。)および支払方法は、本申込書記載のとおりとします。2.当協会は、理由の如何を問わず、本件料金の返金は一切行わないものとします。
第4条(本プログラムの提供)
1.お客様は、本規約にあらかじめ同意のうえ、本プログラムの利用を申込むものとします。2.当協会は、本プログラムを提供するにあたり、任意に担当講師やサポーターを選定しその任にあたらせるものとします。
第5条(お客様の承諾事項)
お客様は、本条各項に定める事項を承諾の上、本プログラムの利用を申込するものとします。
1.本プログラムは、医療行為ではないこと。
2.本プログラムによって得られる成果や体験談は、あくまで個人によるものであり、全ての方に当てはまるものではないこと。
3.本プログラムの実施による反応や個人的な体験は、お客様ご自身の食生活、生活習慣、体質、気質・ストレスなどによって様々であり、上記反応や個人的な体験について当協会に責任を求める行為を行なわないこと及び当協会においていかなる保証も行なわないこと。
4.お客様は、何らかの治療を受けている場合、持病がある場合、食物アレルギーがある場合、医薬品またはサプリメントを服用されている場合、その他健康に不安のある場合には、医師に十分ご相談のうえ、本プログラムの申込み・利用すること。
5.前項の場合、お客様は、申込み時、当協会に対し、該当する事実を申告すること。
6.お客様は、本プログラムの実施中に体調が悪くなった場合、速やかにプログラムの実施を中断し、担当講師に報告すること。
7.お客様は、担当講師が行なうサポートやアドバイスを参考に、自己責任の自覚と判断・選択により本プログラムを実施すること。
第6条(知的財産権等)
本プログラムを通して当協会が提供する文章、画像、映像、音声、プログラム、商標、意匠、方法論、各種ツールおよびマニュアル、アイディア、コンセプト、ノウハウ等についての一切の権利(著作権、特許権、商標、意匠等の知的財産権を含み、以下総じて「知的財産権等」といいます。)は、当協会に帰属するものとし、当協会の事前の承諾なく、複製、転載等の使用をすることを禁じます。
第7条(個人情報)
当協会は、本プログラムにかかる個人情報について、別途定めるプライバシーポリシーに基づいて、利用・管理するものとします。
第8条(当協会の免責事項)
1.本プログラムは、疾病の治癒を目的とするものではなく、いかなる意味においても医療行為にはあたりません。また、当協会は、本プログラムの実施に伴い、お客様の求める成果を保証するものではありません。2.当協会は、同質のサポートを提供する前提の下に、第4条2項に定める担当の講師を事前の予告なく変更することがあるものとし、お客様はあらかじめこれを承諾することとします。
3.当協会は、戦争、暴動、ストライキ、火災、天変地異その他、当事者の合理的支配を越える事由による履行遅滞または不履行について、何らの責任を負わないものとします。
第9条(損害賠償義務)
当協会は、当協会の債務不履行又は債務の履行に際しての当協会の不法行為によってお客様に損害が生じた場合、当協会に故意又は重大な過失があるときを除き、その時点で本契約に従いお客様から当協会に支払われた本件料金を限度として、損害を賠償する義務を負うものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.お客様および当協会は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様および当協会は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第11条(契約期間)
本契約の期間は、本申込書に記載のとおりとします。
第12条(禁止事項)
1.当協会は、本プログラムの実施に関連し、お客様が以下の各号に定める事項を行うことを禁止します。
(1)本契約の有効期間中および本契約終了後本プログラムと類似のサービスを開発・供する行為
(2)当協会の事前の許可なく、本プログラムを通じてお客様が入手した一切の動画・写真その他資料について、SNSへ投稿その他の方法により第三者に対して開示・提供もしくは漏洩する行為。
(3)著作権等、商標権、プライバシー権、氏名権、肖像権および名誉等の他人の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
(4)当協会、担当講師、当協会従業員その他当協会関係者に対する、個人的な連絡先の交換の要求、つきまとい行為、セクシャルハラスメント、誹謗中傷
(5)法令、公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
(6)意図的に虚偽の情報を当協会に対して提供する行為
(7)本プログラムの運営を妨げるまたは妨げるおそれがあると当協会が判断する行為
(8)当協会がお客様に対して提供する資料や物品(飲食料品含む)等のアイテムの転売行為
(9)その他当協会が本プログラムを提供するうえで不適切と判断する行為
2.前項の定めに違反した場合、当協会は、直ちに本プログラムの提供を中止するとともに、本契約を解除することができるものとします。この場合、お客様に発生した一切の損害について、当協会は責任を負わないものとします。
3.1項の場合、当協会は、当協会に発生した損害について賠償を求めることができるものとします。本契約を解除したときも損害賠償の請求は妨げられません。
第13条(本規約の変更)
1.当協会は、本規約を随時変更することができるものとし、本規約の効力は、当協会が別途定める場合を除いて、お客様にその変更内容を書面または電子メールを利用した方法で通知した時点より生じるものとします。
2.お客様は、前項に規定する変更内容の通知から2週間が経過するまでの間に当協会に対し異議の申出をしない場合、本規約の変更に同意したものとみなします。異議の申出をしたお客様については、変更前の規約が適用されるものとします。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
お客様および当協会は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本規約および本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡し、貸与し、または担保に供することはできないものとします。
第15条(準拠法・管轄裁判所)
1.本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2.本契約に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。
第16条(協議解決)
本規約または本契約に定めのない事項が生じた場合、または本規約もしくは本契約上の解釈に疑義が生じた場合は、お客様と当協会は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。
第17条(存続条項)
本契約終了後も、本規約第6条(知的財産権等)、第9条(損害賠償義務)、第12条(禁止事項)、第14条(権利義務の譲渡禁止)、第15条(準拠法・管轄裁判所)、第16条(協議解決)および本条(存続条項)は有効に存続するものとします。
2021年 10 月 20 日制定